知っていると便利なトラックレンタルに関しての情報です。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
運転免許について
普通免許・中型免許・大型免許の区分が変更されました。
平成19年6月2日に免許制度が変わり、「普通免許」「大型免許」の間に入るように「中型免許」(並びに「中型仮免許」)が設けられました。
自動二輪免許、大型特殊免許、けん引免許についての変更はありません。
| 区分 | 受験資格 | 最大積載量 | 車両総重量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 18歳以上 | 3トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 |
| 中型 | 20歳以上 | 3トン以上 | 5トン以上 | 11人以上 |
| 6.5トン未満 | 11トン未満 | 29人以下 | ||
| 大型 | 21歳以上 | 6.5トン以上 | 11トン以上 | 30人以上 |
旧制度で取得した免許は、「普通免許」と「大型免許」の2種類を所持する場合は基本的に今までと何も変わりません。
(ただし新制度での「大型車」の区分に入る車両を運転するには、21歳以上で、普通免許または大型特殊免許取得後3年以上の経験が必要)
また「普通免許」のみ所持の場合ですが、これも実際に運転できる車両は今までと同じ(最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下)です。
しかし、平成19年6月2日以降に運転免許を取得された方が最大積載量3トン以上6.5トン未満の車両を運転する場合「中型免許」が必要となります。
平成19年6月2日以前に普通運転免許を取得された方は「普通免許」のほかに「中型車8t限定中型免許」を所持しているということになり、AT限定の方も同じく「AT中型車8t限定中型免許」となります。
この『限定』を解除するには、「普通免許」並びに「中型免許」を包括している新制度での「大型免許」を取得するか、「中型免許限定解除」を行います。
(限定解除後も「中型免許」区分までしか運転することができません)
その他、運転免許についてのご質問もお気軽にお問い合わせください。
クレーン付きトラック(ユニック)の操作資格について
500kg吊り以上のユニッククレーンを操作するためには、吊り上げ能力に応じた講習などの 修了資格が必要となります。
走行には車両総重量に応じた運転免許が必要です。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。






















